蒙古國牒狀
上天眷命
大蒙古國皇帝奉書
日本國王、朕惟自古小國之君
境土相接、尚務講信修睦、況我
祖宗受天明命、奄有區夏、遐方異
域、畏威懷徳者、不可悉數、朕即
位之初、以高麗無辜之民久瘁
鋒鏑、即令罷兵還其疆域、反其
旄倪、高麗君臣、感戴來朝、義雖
君臣、而歡若父子、計
王之君臣、亦已知之、高麗朕之
東藩也、日本密迩高麗、開國以
來、亦時通中國、至於朕躬、而無
一乘之使以通和好、尚恐
王國知之未審、故特遣使持書
布告朕意、冀自今以往、通問結
好、以相親睦、且聖人以四海為
家、不相通好、豈一家之理哉、至
用兵、夫孰所好
王其圖之、不宣
至元三年八月 日
宗性筆『蒙古國牒状』(『調伏異朝怨敵抄』より)
南都東大寺尊勝院所蔵
大蒙古國皇帝奉書
蒙古国書の内容は、次の通りであった。
天の慈しみを受ける
大蒙古国皇帝は書を
日本国王に奉ず。朕(クビライ)が思うに、いにしえより小国の君主は
国境が相接していれば、通信し親睦を修めるよう努めるものである。まして我が
祖宗(チンギス・カン)は明らかな天命を受け、区夏(中国)を悉く領有し、遠方の異国にして
我が威を畏れ、徳に懐く者はその数を知らぬ程である。朕が即位した
当初、高麗の罪無き民が鋒鏑(戦争)に疲れたので
命を発し出兵を止めさせ、高麗の領土を還し老人や子供をその地に帰らせた。
高麗の君臣は感謝し敬い来朝した。義は君臣なりというが
その歓びは父子のようである。
この事は王(日本国王)の君臣も知っていることだろう。高麗は朕の
東藩である。日本は高麗にごく近い。開国以来
また、時には中国と通交している。朕の代に至ったが
一度の誼みを通じようという使者もない。なお恐れるは
王国(日本)はその事を未だ審らかに知らないのではないかと。ゆえに特に使いを遣わして書を持参し
朕の志を布告させた。願わくは、これ以降、通交を通して誼みを結び
もって互いに親睦を深めたい。かつ、聖人(皇帝)は四海(天下)をもって
家となすものである。互いに誼みを通じさせないというのは一家の理と言えるだろうか。
もって、兵を用いることは誰が好むことであろうか。
王よ、その点を考慮されよ。不宣。
至元三年八月
聲調 |
平 |
上 |
去 |
入 |
陰平 |
陽平 |
陰上 |
陽上 |
陰去 |
陽去 |
陰入 |
陽入 |
代碼 |
1 |
5 |
2 |
6 |
3 |
7 |
4 |
8 |
東 tɔŋ1 |
同 tɔŋ5 |
董 tɔŋ2 |
動 tɔŋ6 |
凍 tɔŋ3 |
洞 tɔŋ7 |
督 tɔk̚4 |
毒 tɔk̚8 |
調值 |
廈門 |
44 |
24 |
53 |
- |
21 |
22 |
32 |
4 |
22 |
22 |
44 |
- |
53 |
21 |
4,53 |
32 |
臺北 |
44 |
24 |
53 |
- |
11 |
33 |
32 |
4 |
33 |
33 |
44 |
- |
53 |
11 |
4 |
32 |
臺南 |
44 |
23 |
41 |
- |
21 |
33 |
32 |
44 |
33 |
33 |
44 |
- |
41 |
21 |
44 |
32 |
漳州 |
34 |
13 |
53 |
- |
21 |
22 |
32 |
121 |
22 |
22 |
34 |
- |
53 |
22 |
4,53 |
22 |
泉州 |
33 |
24 |
55 |
22 |
41 |
5 |
24 |
33 |
21 |
35 |
21 |
55 |
22 |
4,53 |
21 |
北馬 |
44 |
24 |
54 |
- |
21 |
21 |
21 |
44 |
21 |
21 |
44 |
- |
44,54 |
21 |
44,54 |
21 |
汕頭 |
33 |
55 |
52 |
35 |
213 |
22 |
32 |
21 |
33 |
11 |
35 |
11 |
32 |
21 |
4 |
1 |